PEACE BEARERS Higashi-Hiroshima

PEACE BEARERS Higashi-Hiroshima(次世代による東広島の原爆体験ネット)は、東広島市原爆被害者の会、東広島市原爆被爆資料保存推進協議会と連携のなか、次世代を中心とし、さらに多くの市民、文化芸術団体とともに、主に東広島に関わる戦争、原爆体験の継承活動を通して、平和を希求します。

組織・役員

役職 名前 所属
幹事 大石秀邦 賀茂高等学校同窓会
委員 名前 その他
委員 名前 その他
委員 福見美紀 東広島オーケストラ振興会
委員(事務局) 有谿英彰 東広島芸術文化協働センター

次世代による東広島の原爆体験継承ネット 規約

(名称及び事務所)
第 1 条 この連携団体は「次世代による東広島の原爆体験継承ネット」と称し、事務所を東広島市西条西本町28-1-703号におく。
(目的)
第 2 条 この連携団体は、主として東広島に係る戦争、原爆体験を次世代が継承する持続的体制の構築を目的とする。
第 3 条 この連携団体は、次の事業を行う。
(1) 東広島に係る原爆、戦争の資料や体験の収集、公開。
(2) 次世代による様々な継承のための表現活動の実施。
(会員)
第 3 条 この連携団体は、第 2 条の目的に賛同し、かつ前条の事業に参加できる団体をもって構成する。個人でも参加できる。
2 この連携団体に入会又は退会を希望する時は、書面をもって幹事に届け出て、受理された日から会員となり、又は会員でなくなる。
3 入会及び退会は自由にできる。
(役員)
第 5 条 この連携団体に次の役員をおき、それらで役員会を構成する。
(1)幹事 1 名(連携団体の互選による)
(2)事務局 1 名(幹事が定める)
(3)会計監査 1名(連携団体の互選による)
(4)役員数名(連携団体より1名以上)
2 幹事は、この連携団体を代表し、それを統括する。
3 会計は、事務局が経理を処理する。
4 会計監査は、会計を監査する。
6 役員の任期は、定めない。
(会計)
第 6 条 この会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
(補則)
第 7 条 この規約(会則)に定めがない事項については、幹事が役員会に諮って決する。
附則
この規約(会則)は、令和4年4月1日から施行する。